関連資料関係法規 103㎜、48.6㎜及び60.5㎜の鋼管であることから、き、又は障害物の存在その他の足場を使用する場所 なお、上記「支柱等に規格外鋼管を使用する型わく支保工の1部鋼管足場に転用する」とは、型わく支保工のうち建設物におけるスラブ、けた等のコンクリートの打設に用いる型わくを直接支持する部分のみを解体し、その他の支柱、はり等にといて、手すり、壁つなぎ等を設ける等規格外鋼管を使用する鋼管足場に係る規定を満足させた上で引き続き鋼管足場として使用することであること。 ⑵ 規格外鋼管の肉厚と外径の比を「31分の1」にすることについては、型わく支保工の支柱等に使用する鋼管であって鋼管足場に転用されると考えられるものが、日本工業規格G3444(一般構造用炭素鋼鋼管)付表に掲げる外径42.7この中から外径と肉厚の比が最も大きくなる外径60.5㎜、肉厚2.3㎜の鋼管について、製造誤差を考慮して外径と肉厚の比を計算し、これを整数化した後に肉厚と外径の比として定めたものであること。 (構造)第 561条 事業者は、足場については、丈夫な構造のものでなければ使用してはならない。 (本足場の使用)第561条の2 事業者は、幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、本足場を使用しなければならない。ただし、つり足場を使用するとの状況により本足場を使用することが困難なときは、この限りでない。 (最大積載荷重)第 562条 事業者は、足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつこれを超えて積載してはならない。 2.前項の作業床の最大積載荷重は、吊り足場(ゴンドラの吊り足場を除く。以下同じ。)にあっては、吊りワイヤロープ及び吊り鋼線の安全係数が10以上、吊り鎖及び吊りフックの安全係数が5以上並びに吊り鋼帯・吊り足場の下部及び上部の(平8・3・27 基発第155号)(根 20⑴)(根 20⑴)支点の安全係数が、鋼材にあっては2.5以上、木材にあっては5以上となるように定めなければならない。 3.事業者は、第1項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。 解釈例規1 .第1項の「作業床の最大積載荷重」とは、たとえば本足場における4本の建地で囲まれた1作業床に積載し得る最大荷重をいうものであること。2 .最大積載荷重は、作業床に乗せ得る作業者数又は材料等の数量で定めなくてもよい趣旨であること。 (作業床)第 563条 事業者は、足場(一側足場を除く。)における高さ2メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなくてはならない。 ⑴ 床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる許容曲げ応力の値を超えないこと。木 材 の 種 類あ か まつ 、 くろまつ 、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ又はべいひすぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ又はべいつがかしくり、なら、ぶな又はけやきアビトン又はカポールをフェノール樹脂により接着した合板 ⑵ つり足場の場合を除き、幅、床材間の隙間及(昭34・2・18 基発第101号)許 容 曲 げ 応 力(単位:1㎠につき㎏)(根 20⑴)(根 20⑴)135105195150165労働安全衛生規則抜粋(足場)
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