598関連資料関係法規 1062 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくル以上の風をいうものであること。い、根がらみを設ける等の措置を講ずること。付部の状態及び取付金具類の損傷の有無等についての点検をいうものであること。2 .第2号の「保護帽の機能の点検」とは、緩衛網の調節の適否、帽体の損傷の有無、あご紐の有無等についての点検をいうものであること。 (点検)第 567条 事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。は中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、点検者を指名して、作業を開始する前に、次の事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 ⑴ ~⑼(略)3 事業者は、前項の点検を行ったときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。 ⑴ 当該点検の結果及び点検者の氏名 ⑵ (略)解釈例規1 .強風とは、10分間の平均風速が毎秒10メート2 .大雨とは、1回の降雨量が50ミリメートル以上の降雨をいうものであること。3 .大雪は、1回の降雪量が25センチメートル以上の降雪をいうものであること。4 .中震以上の地震とは、震度階級4以上の地震をいうものであること。 (吊り足場の点検)第 568条 事業者は、つり足場における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、前条第2項第1号から第5号まで、第(昭34・2・18 基発第101号)(昭34・2・18 基発第101号)7号及び第9号に掲げる事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 第4款 鋼管足場 (鋼管足場)第 570条 事業者は、鋼管足場について、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 ⑴ 足場(脚輪を取り付けた移動式足場を除く。)の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ敷板、敷角等を用 ⑵ 脚輪を取りつけた移動式足場にあっては、不意に移動することを防止するため、ブレーキ、歯止め等で脚輪を確実に固定させ、足場の一部を堅固な建物等に固定させる等の措置を講ずること。 ⑶ 鋼管の接続部又は交叉部は、これに適合した附属金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。 ⑷ 筋違で補強すること。 ⑸ 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあっては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。 イ 間隔は、次の表の上欄に掲げる鋼管足場 の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。鋼 管 足 場 の 種 類単管足場枠組足場(高さが5メートル未満のものを除く。) ロ 鋼管、丸太等の材料を用いて、堅固なものとすること。 ハ 引張材と圧縮材とで構成されているもの であるときには、引張材と圧縮材との間隔は、1メートル以内とすること。 ⑹ 架空電路に近接して足場を設けるときは、架空電路を移設し、架空電路に絶縁用防具を装着間隔(単位:メートル)垂直方向 水平方向(根 20⑴)5.5労働安全衛生規則抜粋(足場)
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