関連資料
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関連資料関係法規 108 ⑵  地上第1の布は、2メートル以下の位置に設積載を伴う作業を行なうときは、使用する主枠をいうものであること。する部品をいうものであること。することが望ましい。  (令別表第8第1号に掲げる部材等を用いる鋼管足場)第 571条 事業者は、令別表第8第1号に掲げる部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場については、前条第1項に定めるところによるほか、単管足場にあっては第1号から第4号まで、わく組足場にあっては第5号から第7号までに定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 ⑴  建地の間隔は、桁行方向を1.85メートル以下、梁間方向は1.5メートル以下とすること。けること。 ⑶  建地の最高部から測って31メートルを超える部分の建地は、鋼管を2本組とすること。ただし、建地の下端に作用する設計荷重(足場の重量に相当する荷重に、作業床の最大積載荷重を加えた荷重をいう。)が当該建地の最大使用荷重(当該建地の破壊に至る荷重の2分の1以下の荷重をいう。)を超えないときは、この限りでない。 ⑷  建地間の積載荷重は、400キログラムを限度とすること。 ⑸  最上層及び5層以内ごとに水平材を設けること。 ⑹  梁枠及び持送り枠は、水平筋違その他によって横振れを防止する措置を講ずること。 ⑺  高さ20メートルを超えるとき及び重量物のは、高さ2メートル以下のものとし、かつ、主枠間の間隔は1.85メートル以下とすること。2 .前項第1号又は第4号の規定は、作業の必要上これらの規定により難い場合において、各支点間を単純枠として計算した最大曲げモーメントの値に関し、事業者が次条に定める措置を講じた時は、適用しない。 3 .第1項第2項の規定は、作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において、2本組等により当該部分を補強したときは、適用しない。(昭和43・9・16 基収3523号)(根 20⑴)(根 20⑴)(根 20⑴)解釈例規1 .単管足場とは、現場で鋼管を継手金具及び緊結金具を使用して丸太足場と類似の構造に組む足場をいうものであること。2 .枠組足場とは、あらかじめ鋼管を主材として一定の形に製作した枠を現場において特殊な附属金具や附属品を使用して組み立てる足場をいうものであること。3 .第1号の「桁行方向」とは足場の布を取り付けた方向をいい、同号の「梁間方向」とは腕木を取り付けた方向をいうものであること。4 .第4号の「建地間の積載荷重」とは、相隣れる4本の建地で囲まれた1作業床に積載し得る荷重5 .第5号の「5層以内」とは、作業床の有無に関係なく、垂直方向に継いだ枠1段を1層とし、5段以内をいうものであること。6 .第6号の「梁枠」とは、下図のごとく別個に組上げた枠組間に、梁として使用する部品をいうものであること。7 .第6号の「持送り枠」とは、下図のごとく枠組の側方に張り出した作業床を支持するために使用8 .第7号の「重量物の積載を伴う作業」とは、石材、コンクリートブロック等の取り付け、組積等の作業のごとく、一時的に、比重の大きな材料を持送り枠の例労働安全衛生規則抜粋(足場)

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