主枠記関連資料関係法規 109条第1項は、鋼管足場のうち鋼管規格に適合する布、腕木等の水平材の破壊を防止するため、建布枠」についての認定基準を定め、これに則って解してよろしいか。足場上の作業箇所の近くに積載する作業をいうものであること。 (昭34・2・18 基発第101号) 〔労働安全衛生規則第571条第1項の解釈について〕問 労働安全衛生規則第571条第1項の「事業者は、鋼管規格に適合する鋼管を用いて足場を構成するときは…」の意義について、下記のとおり解して取り扱ってきたところであるが、いささか疑義があるので何分のご教示を願いたい。 労働安全衛生規則第570条第1項の規定は、鋼管足場を使用するときに当該足場について適合させるべき基準を定めたものであり、同規則第571鋼管を用いて構成される足場を使用するときに、同規則第570条第1項に定める基準に加えて当該足場について適合させるべき基準を定めたものである。すなわち、同規則第571条第1項の「事業者」とは、同規則第570条第1項と同様、当該鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場を使用する事業者を指すものである。 答 貴見のとおり。 〔多層の場合各層の最大積載荷重は〕問 第571条第1項第4号の規定については、多層の場合でも、各層ごとに400キログラムの荷重を積載できるものと解してよいか。 答 本条第1項第4号は、鋼管規格に適合する鋼管を使用して構成された足場について、その地間の1層の1スパンに積荷し得る最大の荷重について、規定したものである。しかして、作業床の最大積載荷重は、第108条第2項の規定により、足場の構造及び材料に応じて定められるべきものであり、通常の足場の場合には、建地鋼管1本あたりの荷重は700キログラムを限度とすることが望ましいので、足場の自重等を勘案すれば、作業床の3層以上にわたってそれぞれ400キログラムの荷重を積載することは適当でない。(昭和43・9・16 基収第3523号)(昭53・4・3 基収第15号) 〔第1項第5号にかかる疑義について〕問 第571条第1項第5号の規定については、布枠を水平材とみなしてよいか。 答 貴見のとおり。 〔第1項第5号の解釈について〕問 1.本号にいう「水平材を設けること」の趣旨は、昭和43年9月16日付基収第3523号通牒により、水平材を設けることのかわりに、布枠を設けてもよいこととされていますが、今日では、布枠を使用するかわりに、板付き布枠(以下「鋼板布枠」という。)を使用する場合が多くなっており、本会におきましても、昭和46年5月より「鋼板製品の認定を実施しているところであります。 つきましては、同通牒にいう「布枠」の中に「鋼板布枠」を含め解してよろしいか。2 .本号の解釈にあたり、前記1によることができるとした場合、「布枠」と「鋼板布枠」とを比較すると、構造上若干の相違(別表参照)がありますので、次のいずれによるべきか重ねてお伺いします。 ⑴ 枠組足場の最上層部及び5層以内ごとに水平材を設けることの趣旨は、枠組足場が水平方向の荷重に対し、十分耐えるものでなければならないと考えられます。 したがって、「布枠」又は「鋼板布枠」のいずれであっても十分な強度を有し、かつ、つかみ金具のロック部が4ヶ所で確実に固定されるものでないと水平材とみなすことができないと ⑵ 従来の「布枠」については、つかみ金具のロック部が2ヶ所(対角線上)と4ヶ所(四隅部)の2種類がありますが、2ヶ所のものにあっても、本号にいう水平材とみなしてよろしいか。 答 1.設問1については、昭和43年9月16日付け基収第3523号通達にいう「布枠」には、「鋼板布枠」を含むものと解すること。2 .設問2については、「布枠」は、水平力を十分に伝達できるように、4ヶ所以上でロックつきのつかみ金具等を用いて確実に主枠等に固定されているものに限るものであること。(昭和43・9・16 基収第3523号)労働安全衛生規則抜粋(足場)
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