関連資料
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14関連資料関係法規 110係 数0.90.8(根 20⑴)(根 20⑴)別表(布枠と鋼板布枠との比較)構  造構造及び性能つかみ主 な金具の材 料ロック数種 類布 枠 パイプ 2~4鋼 板鋼 板布 枠又 はC型鋼「鋼板布枠」概略図(昭46・7・30 基収第2800号2)  (令別表第8第1号から第3号までに掲げる部材以外の部材等を用いる鋼管足場)第 572条 事業者は、鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて足場を構成するときは、第570条第1項に定めるところによる他、各支点間を単純梁として計算した最大曲げモーメントの値を、鋼管の断面係数に、鋼材の材料の降伏強さの値(降伏強さの値が明らかでないものについては、引張強さの値の2分の1の値)の1.5分の1及び次の表の上欄に掲げる鋼管の肉厚と外径との比に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値(継手のある場合には、この値の4分の3)以下としなければならない。性 能㎏/㎠曲 げロック形 状強 度の強度平均値平均値はしごタイプ500330以 上以 上平均値平均値鋼 板タイプ500330以 上以 上肉厚が外径の14分の1以上つかみ金具の肉厚が外径の30分の1以上14分の1未満強 度平均値肉厚が外径の24分の1以上20分の1未満2000以 上平均値2000解釈例規以 上  「各支点間を単純梁として計算する」とは、足場を実際に組んだ場合に、腕木、布等の水平材について、それぞれの支点間を独立した梁と考え、支点の固定条件及び支点外の部分の影響を無視して、単に2つの支柱の上に材を載せたものとして計算することをいうものであること。  (鋼管の強度の識別)第 573条 事業者は、外径及び肉厚が同一であり、又は近似している鋼管で、強度が異なるものを同一事業場で使用するときは、鋼管の混用による労働者の危険を防止するため、鋼管に色又は記号を付する等の方法により、鋼管の強度を識別することができる措置を講じなければならない。解釈例規1 .外径及び肉厚が近似している鋼管とは、それぞれの鋼管の寸法差が見較べたのみでは容易に識別できないものをいうこと。2 .強度が異なるものとは、これを使用して足場を構成した場合に、その構成条件に相違を生ずるごとき強度の異なる鋼管をいい、たとえば、「日本工業規格G3440(構造用炭素鋼鋼管)」の第4種甲と5種乙との別のごときものをいうものであること。3 .鋼管の混用による危険とは、強度の弱いものが強いものと同一に使用され、強度の不十分な足場が構成されることによる危険をいうものであるこ鋼管の肉厚と外径との比(昭和34・2・18 基発第101号)労働安全衛生規則抜粋(足場)

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